原発事故被害110番

司法書士による全国一斉無料電話相談会
1月30日(土)午前10時~午後4時
電話番号:0120-814(ばいしょう)-404(しえんします) 通話料無料・全国共通
東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故に起因する被害者を対象 全国青年司法書士協議会
多くの被害者が避難生活を続ける中、東京電力の賠償は十分になされているとはいえません。また、福島県による応急仮設住宅無償提供打ち切りなど、将来を明確に思い描くことが難しい状況の中、被害者は様々な場面で人生の選択を余儀なくされています。
今回は5回目の開催です。年を追うごとに、情報格差が広がり、相談相手がいない不安や孤独が増しています。避難生活の長期化により、抱える問題も生活全般に及びます。まちの法律家として原発事故被害問題をはじめ、様々な生活上の相談に応じます。福島県からの避難者だけではなく、関東圏からの避難者の相談も受け付けます。
<昨年の相談例>
・自主的避難の賠償請求について
・旅館業の風評被害について
・アパート業の営業損害について
・福島県外からの避難の賠償請求について
・除染立会いの交通費等賠償について
・自宅の賠償と相続登記について
・お墓の移設、墓参りについて
・賠償の有無をめぐる親族間の対立について
など
私たち司法書士は、訴訟という手段ではなく、「原発ADR」(原子力損害賠償紛争解決センターという文部科学省の機関が東電と被害者の仲介センターとなって話し合いにより解決を目指すもの)という手段に関わっています。
この仕組みがはじまった当初は「使えない」という声も聞かれましたが、現在では処理期間も平均3~4か月であり、たくさんの和解事例が生まれています。
http://www.mext.go.jp/a_menu/genshi_baisho/jiko_baisho/detail/1329134.htm
訴訟と異なり、証拠がそこまで厳格には求められないこと、処理期間が短くて済むこと、(集団訴訟と比べて)個別具体的な処理が可能であること、が特長です。
この制度は、既に東電に直接請求しているからとか、既に訴訟をしているから、使えないといった選択的なものではなく、各制度との併用も可能です。
集団訴訟では主張できなかった、請求できなかった部分や、まだ請求していない期間がある分の賠償請求にもこの原発ADRは利用できます。
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〒569-0803
大阪府高槻市高槻町11番7号
阪口ビル301号室
たかつき司法書士法務事務所
司法書士 平松 克大
TEL:072-669-7851
FAX:072-669-7852
E-mail:takatsuki-legal@peace.ocn.ne.jp
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